患者友の会について

この会は、頭頸部がんの患者とその家族が交流し、自分の情報を交換するのを目的とした会です。 頭頸部がんの領域は、摂食、会話をはじめ呼吸や嗅覚、味覚、聴覚など、社会生活の上で欠かせない機能があり、また、顔面は整容的な面から重要となります。

このような特徴を持つ頭頸部がんに罹患し、予後が悪かったり、手術や治療による障害を抱えたりで、精神的に落ち込み、将来への不安を感じる方が多くいます。頭頸部がん患者は、他のがんよりも精神的な悩みを多く抱えるという研究報告もあります。

そこで頭頸部がんの患者やその家族が、安心して自分の悩みや不安を語り合える場を作り、お互いが持っている情報を交換することで、自分のQOL(生活の質)を高め、よりよく生きていく一助にしていけたらと思いこの会を立ちあげました。 また、病気や副作用・後遺症のことを忘れられるような楽しい企画や身体によい食事や生活スタイルなどを学ぶ学習会も開催していく予定です。


設立にあたって

全国からたくさんの患者やその家族の方との関係の中、お互いの病状や治療、悩みや不安などを語り合うなかで、外科的手術、抗がん剤や放射線治療で起こる副作用や後遺症について正しく理解できたり、同じ病気と闘う者にしかわからない気持ちを共感できたり、生きる希望を与えてくれるものとなりました。それを機会にこの会を設立運びになりました。


入会方法

下記ボタンから入会申込みフォームに必要事項を記入して申しこんでください。

       入会申込はコチラから     

組織図

会 長 西脇 恵子 日本歯科大学附属病院(言語聴覚士)
理 事 島本 裕彰 武蔵野赤十字病院 特殊歯科 口腔外科部長 歯学博士
高島 良代 日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
(言語聴覚士)
新藤 久美 日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
(言語聴覚士)
南 久美 日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
(言語聴覚士)
東京患者会代表理事 佐野 敏夫 頭頸部がん患者友の会世話人代表
東京患者会副理事 實原 和希 頭頸部がん患者友の会世話人
大阪患者会代表理事 三木 祥男 大阪がん患者団体協議会世話人代表
事務局長 岡本 美砂 NPO法人頭頸部がん患者友の会理事長
監事 清水 和彦 弁護士 清水和彦弁護士事務所 所長

会長プロフィール

西脇 恵子(言語聴覚士)
日本歯科大学附属病院 言語聴覚士室 2001年より現職、専門は言語聴覚障害治療学で、おもに小児から成人までの構音障害、失語症を含む高次脳機能障害、摂食、嚥下障害が対象。臨床や研究のほか、当事者の会の支援やコミュニケーション障害者支援の社会的なシステム作りにも従事。


会則

第1条 (名称)
本会は、「頭頸部がん患者友の会」と称する。(以下、会という。)
第2条 (目的)
本会は、日本歯科大学附属病院との連携の下で、がん患者及び家族・遺族が
  1. 会員同士による交流を通して、相互に助け合うこと
  2. 勉強会などを通じて、必要な医療知識を学ぶこと
  3. より良い社会生活への復帰を目指すこと
を目的とする。
第3条 (会員資格)
治療を受けた医療機関の如何を問わず,がん患者及びその家族・遺族ならば、会員となる資格を有する。ただし、特定の政治的思想・宗教勧誘・商品販売など、会の目的にそぐわない目的のために入会を希望する者及び当該行為をなす会員は、会員となることが出来ない。
第4条 (活動)
会の目的を遂行するために、次のような活動に努める。
  1. 会員同士の情報交換(近況報告、体験談披露、医療情報の提供など)
  2. ピアサポートの推進(先輩患者から後輩患者へのアドバイス・相談支援)
  3. 会員同士の親睦を深めるための交流
  4. がんに関する勉強会
  5. 他のがん患者団体との交流
  6. その他,運営委員会による決定事項などの推進
第5条 (役員)
会を潤滑に運営するために、若干名の役員を置く。任期は原則2年とし、再任を拒まない。
第6条 (代表者)
役員の中から会長を1名選出する。会長は会の代表者として会を主宰する。
第7条 (役職者)
必要に応じて、副会長、顧問、アドバイザーを置くことが出来る。
第8条 (会費)
会の活動のための会費は当面の間、無料とする。
第9条 (会計担当者及び会計責任者)
会の会計のために、担当者及び責任者を置く。会計担当者及び責任者は、役員の中から会長が任命する。 
第10条 (運営委員会)
  • 会の運営のために役員で構成する運営委員会を設ける。
  • 代表者及び主催者は運営委員会委員を兼務する。
  • 会則・運営規約の改定、会計報告の承認、会の解散の決議等は運営委員会にて行う。
第11条 (総会)
代表者は,役員や会員からの要望があるときは、会員による総会を招集し、出席者の過半数の意思に基づいて決議をする。
第12条 (年度)
役員の任期及び会計年度は、当該年の4月1日から翌年3月末までとする。
第13条 (退会)
本人または家族から退会の申し出がなくても、2年以上にわたり連絡がない場合及び本人死亡の場合は退会とする。
第14条 (運営規約)
必要が生じた場合は、別途運営規約を設ける。